介護保険特定疾患とは、どう言う意味なんでしょうか?
介護保険を本人が利用する場合は、先ず要介護認定を受けなければなりません。
つまり、介護保険制度において40歳以上65歳未満の第2号被保険者が要介護認定を受けるためには、要介護状態の原因となった身体および精神上の障害が政令で定められた15の疾病(特定疾病)によることが要件とされています。
主な疾患は、初老期の痴呆(アルツハイマー病,脳血管性痴呆等)・脳出血脳梗塞等・筋萎縮性側索硬化症(筋肉の萎縮、硬直、筋力低下など)・パーキンソン病 ・糖尿病性腎症・網膜症・神経障害・膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症 ・骨折を伴う骨粗鬆症 などがあります。
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特定疾患と認定されれば、介護保険料を支払っている65歳以上の方が、要介護認定を申請し、市町村の担当者が要介護認定の確認のため、主治医の意見を参考に本人と直接会い(訪問調査)、介護保険法に定めた特定疾患の状況を確認します。
そして「介護認定審査会」に募り、症状の程度によって要支援1・2、要介護1〜5と言うランク分けされ、介護保険要介護者として認定されます。
注意すべきは、要介護認定を申請したからと言って、誰でもが要介護者に認定されるのではありません。
「あなたは、まだまだ生活上自立できます」と言われ、「自立者」と認定されれば、介護保険料を払っていようが、要介護者としては、認められないのです。
最近、この認定調査が、以前より厳しくなっており、申請しても「自立者」となる人も増えているようです。
逆に、介護保険法で定める「介護保険特定疾患」と認定されれば40歳以上64歳未満の人でも介護保険のサービスを受けられます。
(普通は、65歳以上からが、要介護申請対象です。)
サルコイドーシス
サルコイドーシスとは全身の臓器に類上皮細胞肉芽腫という結核をはじめとした感染症に良く似た病巣をつくる原因不明の疾患です。
サルコイドーシスの典型的な病巣として両側の肺門リンパ節、肺、目、皮膚があります。
その他にも筋・神経・心臓・腎臓・骨・消化器なども罹患します。
その結果、目のかすみ、視力低下、飛蚊症(蚊などの小さな虫が飛んでいるように視野に移動するものが見える)、羞明(まぶしさを感じる)霧視(霧がかかったようにぼんやりと見える)、など眼の症状で気が付くことが多く、その他に咳、呼吸困難、皮膚の発疹、不整脈、関節痛、全身倦怠感、発熱なども生じます。
しかしサルコイドーシスの初期には自覚出来る症状が軽微なために健康診断の、特に胸部レントゲン写真の異常で発見されることも多いのが特徴です。
サルコイドーシスは遺伝性の疾患ではありませんし、また人に伝染する疾患でもありません。
10万人あたり7.5人〜9.3人程度の割合の患者数と推定されており、若干女性に多く、20歳代と50〜60歳代にピークがあります。
また男性のサルコイドーシスの発症年齢のピークは20歳代です。
サルコイドーシスは原因不明の疾患と言われていますが、ある種の嫌気性菌や、L型結核菌やウイルスや自己免疫との関係も指摘されています。
サルコイドーシスの治療はステロイドホルモンが最も有効な薬です。
ただし90%の患者さんはステロイドホルモンの投与によって通常の生活に支障なく過ごすことが出来ます。
細かい数字をあげると、10%程は何も治療をしなくても数年で治り、40%ほどは少し病変が残ることもありますが治療の必要がなく、40%ほどは点眼薬を含めて治療の必要はあるものの安定した経過をとります。
残りの10%ほどはステロイドホルモン投与、免疫抑制剤などを併用しながら、余病の併発やサルコイドーシスの進行によって心臓病変による突然死や肺繊維症などによって死亡しないように注意していかなければなりません。